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証券口座の種類

通常、株式口座を開設する時に口座の種類を「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」の3つから選択する必要があります。
口座の種類によって何が違うかと言いますと、税金の支払い方法が異なってきます。

株の売買にかかる税金

株を売却して得た利益は全てが自分の収入とはならず、売却益に対して10%(所得税7%+住民税3%)の税金が発生します。
例えば年間の利益が30万円とすると30万円の10%ですので3万円の税金がかかります。
ただしこの10%の税率は平成16年1月1日から平成19年12月31日までの期間限定の税率で、平成20年1月1日からは税率が20%(所得税15%+住民税5%)となります。

年間取引報告書
の作成の必要
確定申告の必要
特定口座
(源泉徴収あり)
なし なし
特定口座
(源泉徴収なし)
なし あり※
一般口座 あり あり※

※年間の利益が20万円以上となった場合のみ

特定口座(源泉徴収あり)

おそらく多くの個人投資家は特定口座(源泉徴収あり)を利用していると思います。
特定口座(源泉徴収あり)のメリットは株の売却時に証券会社がその都度、税金を計算して自動で差し引いてくれるので、自ら確定申告をする必要がありません。
あまり税金等の知識に詳しくない人、初心者の人はこちらを選んだ方がいいと思います。

特定口座(源泉徴収あり)のデメリットとして年間のトータル利益にかかわらず各取引で利益が出る度に税金が引かれるので、年間トータルの利益が20万円以下の場合は取られる必要のない税金が取られてしまう事になります。

また複数の証券会社を利用していて、片方の口座で利益を出していて、もう片方の口座では損失を出している場合は税金を多く取られる可能性があります。
例えば片方で50万円の利益を出しているとすると5万円の税金が引かれます。
もう片方では−20万円の損失を出しているとすると合計では30万円の利益となります。
ということは税金は30万の10%で3万円でいうことになりますので2万円余分に取られている事になります。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)の場合は確定申告を自ら行なう必要があります。
ただし証券会社が1年を通じての株式の取得日・取得費の管理や損益計算等をして譲渡損益等を記載した年間取引報告書を作成してくれるので、自分で損益計算をすることなく簡易に確定申告をする事ができます。
ただし複数の証券会社を利用している場合は、各証券会社のおける損益を自ら合計して確定申告をする必要があります。

なお年収2千万円以下の会社員で給与以外の収入は株式の売却益しかない場合は、売却益が年間20万円以下であれば確定申告をする必要はなく、税金を支払う必要はありません。

一般口座

一般口座の場合は自分で株の売買による損益を計算して、損益計算書を作成し、自ら確定申告を行なう必要があります。;
※株売却益が年間20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。

利益がマイナスの場合は確定申告を!

どの口座においても年間利益がマイナスの場合は確定申告をした方がメリットがあります。
株でマイナスとなった場合が損失を3年間にわたり繰り越す事が可能となっています。
例えば今年の株の利益が−30万円、翌年の利益が+70万円とした場合、 確定申告をした場合は−30万円を翌年に繰り越す事ができるので、70万−30万円で40万円に対して税金(4万円)がかかります。
確定申告をしていない場合は70万に対して税金(7万円)がかかるので、申告をした場合と比べて3万円も高く税金を取られてしまいます。